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原付バイクの区分を見直して条件付きで125ccも運転可能に!2025年4月施行予定

このニュースを要約すると…
  • 2025年4月から、総排気量125cc以下で出力が4kW以下のバイクも原付免許で運転可能に
  • 現在、4kW以下の125ccバイクは存在せず、今後メーカーが対応モデルを開発することが期待される
  • 交通ルール(時速30km/h規制、2段階右折義務など)は改正後も変更なし

警察庁は道路交通法施行規則を改正し、現在の総排気量50cc以下の原動機付き自転車に加えて、最高出力を4kWに制限した総排気量125cc以下の小型二輪車も同じ区分として扱う方針を決定しました。

この改正は2025年4月に施行される予定です。

目次

原付バイクの区分は改正後にどう変わる?

これまで、原動機付き自転車(原付バイク)は総排気量50cc以下の車両が対象で、運転には原付免許が必要とされていました。

一方、総排気量125cc以下の小型二輪車を運転するには、普通二輪免許または小型限定普通二輪免許が求められていました。

改正後は、総排気量125cc以下の小型二輪車でも、エンジン出力が4kW以下(5.4馬力)に制御されている場合は、原付免許で運転することが可能になります。

実際に原付免許で乗れるようになる125cc以下の車種は?

実際に原付免許で乗れるようになる125cc以下の車種は?
トリシティ125は9.0kWなので乗れない

改正により、原付免許で運転できるバイクの範囲が総排気量50cc以下から、総排気量125cc以下でエンジン出力が4kW以下のバイクに拡大されます。しかし、現時点ではエンジン出力が4kW以下の125ccバイクは存在していません。

例えば、Uber Eatsや出前館の配達員に人気のPCX125は9.2kW、トリシティ125は9.0kWの出力があります。

今後は、この規則改正に対応するために、バイクメーカー各社がエンジン出力を4kW以下に制御した125ccモデルの開発・製造・販売を進めることが期待されています。

そのため、原付免許で既存の125cc以下のバイクに乗ることはできないので、誤解のないよう注意が必要です。

改正後は交通ルールは変更される?

改正後は交通ルールは変更される?
改正後も2段階右折の義務はある

原付バイクの区分が改正された後も、交通ルールには変更はありません。

従来の原付バイクに適用されている「時速30km/h規制」「2段階右折義務」「2人乗り禁止」の規則はそのまま維持されます。

また、免許の取得方法についても従来通りのままです。

原付バイクの区分が見直される理由

原付バイクの区分見直しの背景には、2025年11月から強化される排ガス規制が影響しています。

現行の50cc以下の原付バイクは、新しい排ガス基準を満たすことが難しく、対応するためのコストが増加し、125cc以下の小型二輪車の販売価格を上回る可能性があります。

こうした状況を受けて、警察庁は業界団体からの要望を踏まえ、2023年9月から有識者検討会で見直しを進めてきました。その結果、総排気量125cc以下の二輪車でもエンジン出力を抑えれば、安全性と運転のしやすさが確保できるとの結論に至りました。

まとめ

この原付バイクの区分見直しにより、原付免許で現在の125cc以下のバイクに乗れるわけではありません。

現在の原付バイクの多くは最高出力が3kW程度であるため、改正後も若干出力が上がるものの、交通ルールに変更はないため、現行の原付バイクの規制と大きな違いはありません。

しかし、今後は現在販売されている125ccのバイクを4kW以下にデチューンすることが予想されます。例えば、PCX125やトリシティ125の4kWバージョンなどが販売される可能性があり、これにより原付免許で乗れる車種が増えることが見込まれます。

選べる車種が増えることで、フードデリバリー配達員にとっては、自転車から原付バイクに移行しやすくなり、働きやすい環境が整うことが期待されます。

また、今回の原付バイクの区分見直しに関して、警察庁は一般からの意見を募集しており、パブリックコメント(意見公募)は2024年9月28日まで受け付けています。意見を提出する場合は、以下のリンクから回答が可能です。

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